刑事事件

刑事事件


被害者になった場合

1.告訴状の作成
 告訴状を作成する場合は,専門家に作成を依頼した方が良いでしょう。告訴状は,一定の形式による必要があり,内容としても刑法の知識がなければ,作成することは困難です。
 また,警察との交渉も重要です。本人が警察署へ告訴状を持って行っても受理してもらえないことが多くあります。法律の専門家が法的に見て告訴が可能であると判断して,告訴状を作成し,告訴状の受理について警察と交渉します。
 
2.被害者参加制度
 2008年に犯罪被害者,被害者が参加困難なときに被害者と一定の身分関係にある者が刑事訴訟に参加できる被害者参加制度が導入されました。
  従来,被害者は刑事訴訟において忘れられたかのような扱いを受けていました。しかし,犯罪被害者保護の要請が高まり,被害者が公判廷に出席する必要があるのではないかとの認識から一定の重大犯罪において,被害者が参加できる制度が新設されました。

加害者になった場合

1.逮捕段階
 逮捕されたとき,その後警察が48時間以内に警察に送致し,検察官が24時間以内に勾留請求をします。合計72時間の身体拘束を受ける可能性があります。
 勾留(被疑者勾留といいます)された場合,原則10日間,勾留延長が10日間のあわせて最大20日間拘束される可能性があります。その期間内に検察官が起訴するかどうか決定します。
 逮捕され,取り調べを受けたときに厳しい取り調べに耐えきれず,事実でないことも事実であるかのように調書に書かれ,署名・押印してしまうと,後から裁判でそれをひっくり返すのは大変です。刑事事件で弁護士がついていると,緊急の場合に迅速に対応し,適切なアドバイスをすることができます。
 また,接見禁止(家族や友人などに会うことが禁止されます)がされている場合の橋渡し役になることができます。
 
2.起訴後
 起訴後は,そのまま勾留(被告人勾留)され,1ヶ月毎に延長され,裁判が終わるまで身体拘束を受ける可能性があります。
 
3.弁護士の役割
 弁護士は,逮捕された人にいつでも自由に会うことができます。弁護士はそこで詳しく話を聞き,今後の方針を立てます。具体的にはこの後の見通しを考えつつ,示談交渉をするなどして,不起訴や身体の解放に向けた活動をします。また,起訴が免れない事件でも,裁判で有利となるよう示談等の活動を行います。
 起訴後は,裁判が有利になるよう活動をしながら,保釈請求を行うなどします。そして,裁判では依頼者のために有利な主張を尽くします。
 
 
刑事事件は,誰もが当事者となる可能性があります。

刑事事件

・告訴状の作成
着手金 5万5000円(税込)~(事案簡明な事件かどうかで変動します)
報酬金 5万5000円(税込)(告訴状が受理された場合)
いずれも事案が複雑な場合、増加します。
 
・刑事弁護
1 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう、以下同じ)の事案簡明な刑事事件
着手金:33万円~66万円(税込)
接見  5回目から1回2万(税込2万2000円)
日当往復1時間以上の場合
1時間の時は1万円(税込11000円)
2時間の時は3万円(税込3万3000円)
3時間以上は5万円(税込5万5000円)
保釈請求 10万円(税込11万円)
起訴後   事案に応じて着手金が別途必要
報酬金
不起訴処分44万円~66万円(税込)
刑の執行猶予33万円(税込)~
求刑された刑から減軽された場合 33万円~
無罪  66万円(税込)~
保釈が認められた場合  保釈金の20%
いずれも事案に応じて変動します。
2 裁判員裁判
着手金:被疑者段階   55万円(税込)~
接見  5回目から1回2万(税込2万2000円)
日当往復1時間以上の場合
1時間の時は1万円(税込11000円)
2時間の時は3万円(税込3万3000円)
3時間以上は5万円(税込5万5000円)
保釈請求 10万円(税込11万円)
起訴後   110万円(税込)~
報酬金
不起訴処分55万円~110万円(税込)
刑の執行猶予88万円~(税込)
求刑から減軽された場合55万円~88万円(税込)
無罪  110万円~(税込)
保釈が認められた場合  保釈金の20%
いずれも事案に応じて変動します。
※ 控訴審:一審から引き続きは33万円(税込)
控訴審から受ける場合55万円~77万円(税込)
医療審判33万円~(税込)
報酬は上記に準ずる。
再審事件33万円~(税込)
報酬は上記に準ずる
 
・被害者参加制度
被害者参加制度については、事件の種類・段階・何を求めるのかによって大きく異なります。
被害者の方の負担にならないよう配慮いたしますので、事務所へお問い合わせ下さい。


 
 
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